Q. 夫が不慮の事故で亡くなりましたが、胎児は相続人になりうるのでしょうか?
Q:夫が不慮の事故で亡くなりましたが、胎児は相続人になりうるのでしょうか?
A:胎児は、権利の主体になれないのが原則ですが、相続に関していえば既に生まれたものとみなされ、相続できることになっています。ただし、胎児が死亡して生まれた場合には、この特例適用されませんので、原則に従って胎児を除いた相続人が相続することになります。
Q:夫が不慮の事故で亡くなりましたが、胎児は相続人になりうるのでしょうか?
A:胎児は、権利の主体になれないのが原則ですが、相続に関していえば既に生まれたものとみなされ、相続できることになっています。ただし、胎児が死亡して生まれた場合には、この特例適用されませんので、原則に従って胎児を除いた相続人が相続することになります。