Q. 未成年者でも遺言をすることは可能ですか?
Q: 未成年者でも遺言をすることは可能ですか?
A:15歳以上なら誰でも遺言をすることはできます。一般的に、未成年者が法律行為をする場合には親権者の同意や代理などが必要となりますが、遺言についていえば、一人の人間の最終意思を示すものなので、親権者とは関係なく、自分で行うことができます。
Q: 未成年者でも遺言をすることは可能ですか?
A:15歳以上なら誰でも遺言をすることはできます。一般的に、未成年者が法律行為をする場合には親権者の同意や代理などが必要となりますが、遺言についていえば、一人の人間の最終意思を示すものなので、親権者とは関係なく、自分で行うことができます。