Q. 生前贈与を受けている場合、相続に影響はありますか?
Q:生前贈与を受けている場合、相続に影響はありますか?
A:被相続人の生前に財産を譲り受けているときや、遺言によって遺贈を受けている場合は、公平な遺産分割を行うために、斟酌する必要があります。このように、相続分の前渡しを受けた場合は、民法上「特別受益者」として、相続分が減額されることになります。
被相続人が生前贈与・遺贈をする際に、相続とは関係ないとの意思表示があった場合は別扱いで、その遺志が優先されます。この場合、他の相続人の利益は上述した「遺留分制度」によって図られることになります。民法上は、「遺贈を受ける場合」「婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合」「生計の資本として贈与を受ける場合」が「特別受益」とみなされます。特別受益者は、その受益分を一度遺産と加算して、その総額について法定相続分の割合により財産を分けた後に、特別受益分をこれから引いて遺産を分けることになります。