遺言 遺産調停

●遺言書を作成した後に、事情が変わって遺言の内容を変えたいと思っています。どうすればよいですか。新たな遺言書に対して、前の遺言書の効力はどうなりますか。

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Q:遺言書を作成した後に、事情が変わって遺言の内容を変えたいと思っています。どうすればよいですか。新たな遺言書に対して、前の遺言書の効力はどうなりますか。

A:遺言はその人の「最後の遺志」をあらわすものです。ですから、最後に作成した遺言書が当然有効となり、それ以前に作成された遺言書は無効になります。そのため遺言に記された日付がとても重要なものとなります。遺言の内容を変更したときは、訂正箇所に押印するだけではなく、遺言書の末尾に訂正箇所を記載して、日付も記して押印することが必要となります。

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