相続に必要な知識をわかりやすく解説
遺留分について弁護士がわかりやすく解説します。
遺留分(相続人に保証されている権利について)
●遺言書に記載があれば、法定相続人以外の人に全財産を相続することもできますが、
それでは残された家族が住む家を失うなど、生活苦になる事にもなりえます。
相続人がこのような不利益になる事態を防ぐため、民法では、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。これは相続人の遺産の一定割合の取得を保証するものです。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは、相続人の自由でもあり。『自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)』がなされるまでは、遺言は有効なものとなります。
相続人が遺留分を主張した場合、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多くあります。
相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成するのが好ましいといえます。
遺留分で確保される相続財産の割合は、相続できるはずだった本来の法定相続分の2分の1です。なお、この権利は、相続開始および返還するべき贈与や遭遇があったことを知ったときから1年で消滅してしまいますので注意が必要です。
●相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※ 兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。