・ 遺言、遺留分に注意
報道によると、 遺言は、死後、財産を誰に渡すかを決めておくものです。自分の財産の処分なので、例えば、好きな人に「全部贈る」などと自由に決めても良さそうですが、実は、その通りに分配できるとは限りません。
民法では、一定の財産は家族のために残させるようにしているからです。「遺留分」という制度で、兄弟姉妹以外の法定相続人に、最低残すべき遺産の割合を示しています。
具体的な遺留分の割合は、相続人が、どんな関係かで違います。
妻や子が相続人の時は遺産の2分の1が全体の遺留分で、それを法定相続分で分けた割合が、1人1人の遺留分となります。
例えば、妻と2人の子が相続人の時は、妻の法定相続分は2分の1ですから、遺留分は遺産の2分の1×2分の1で4分の1。子供の法定相続分も2分の1ですが、2人なので、それぞれの遺留分は遺産の8分の1となります。
遺留分は、請求して初めて取得できます。請求がなければ遺言通りになります。しかも、遺言者の死後、遺留分を侵害する遺言の存在を知った時から1年以内に請求しないと権利はなくなるので、注意が必要です。
遺留分を巡り争いになる例もあります。遺言による将来の紛争を防ぎたいなら、各相続人に渡す遺産が遺留分を下回らないようにすることも必要でしょう。遺留分以下しか渡せない場合、事前に説得する例もありますが、仮にそこで承諾を受けても、遺留分を請求できなくなるわけではありません。事前に、遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

