・ 婚外子相続格差を撤廃 違憲判断受け閣議決定 民法改正、成立見通し
報道によると、 政府は12日午前の閣議で、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案を決定した。最高裁が9月に同規定を違憲と判断したのを受けた対応。衆院に午後提出する。民主党など野党も賛成する構えで、今国会中に成立する見通しだ。
改正案をめぐっては自民党法務部会で一部の保守系議員から「家族制度が壊れる」などの異論が相次ぎ、了承手続きに時間がかかった。この影響で出生届に嫡出子か非嫡出子(婚外子)かどうか記載する規定を削除する戸籍法改正案は了承が見送られ、次国会以降の課題となる。
民法改正案が成立すれば婚外子と嫡出子の相続分は原則として同じになる。法務省は、父の家業に長く従事した子などを念頭に、財産の維持や増加に特別の貢献がある場合は現行民法規定に従って相続割合が増えると指摘。遺言によって財産の一定割合を特定の遺族に相続させることが可能とも説明している。