3)調停
当事者間で遺産分割の協議がまとまらない場合に、家庭裁判所に対し遺産分割についての調整を請求する手続きです。
調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員を交えて、当事者間で話し合いをすることになります。ただし、調停手続きもあくまでも当事者間の話し合い手続きですから、家族間の感情が入り混じって冷静には話し合いを行えない、「寄与分」や「特別受益」が争点になるなど、複雑な事情がある場合には専門家である弁護士に委任をして調停に一緒に出席してもらい、手続きを進めることが可能です。
調停では、調停委員や裁判官が調整案を提案してくれますが、調停手続きは話し合いによる円満解決が目的であるため、調整案や指導に強制力はありません。当事者が合意に至らず協議が不調に終わると、自動的に審判手続きへ移行しま す。

