相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※ 兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※ 兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。