遺留分の減殺請求(いりゅうぶんのげんさいせいきゅう)
遺留分権利者が、自己の遺留分を保全するために、自己の相続財産を侵害する形で相続財産を保持している受贈者及び受遺者に対して、遺贈及び贈与の効力を否定し、返還を請求すること。
遺留分の減殺請求権は、相続開始後1年間以内に行わないと事項により消滅することがあるので注意が必要。
遺留分権利者が、自己の遺留分を保全するために、自己の相続財産を侵害する形で相続財産を保持している受贈者及び受遺者に対して、遺贈及び贈与の効力を否定し、返還を請求すること。
遺留分の減殺請求権は、相続開始後1年間以内に行わないと事項により消滅することがあるので注意が必要。