現物分割(げんぶつぶんかつ)
相続財産ごとに遺産をわける方法。例えば、「預金はAに、土地と家はBに、株式はCに」といった方法をいい、相続財産を売却した上でその代金を分割する「換価分割」と対になる概念。複雑な分割手続きが簡素化できるという利点がある一方、不公平な分割となり得る場合もある。
相続財産ごとに遺産をわける方法。例えば、「預金はAに、土地と家はBに、株式はCに」といった方法をいい、相続財産を売却した上でその代金を分割する「換価分割」と対になる概念。複雑な分割手続きが簡素化できるという利点がある一方、不公平な分割となり得る場合もある。