家庭裁判所が公正証書以外の遺言書の存在や中身について、検証および確認を行うこと。遺言者が亡くなった後に見つかった遺言書は、変造や偽造を避けるために速やかに家庭裁判所に提出し、検認を受けなければいけない。
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