準確定申告(じゅんかくていしんこく)
故人の確定申告は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。
これを準確定申告という。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で連署により税務署に申告する。
準確定申告をしなければいけないのは、被相続人が以下のどれかに当てはまる場合である。
1:被相続人が2カ所以上から給与を得ていた
2:被相続人の給与所得が2000万円以上であった
3:被相続人に給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上あった
4:被相続人が同族会社の役員や親族などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け 取っていた
5:相続人が個人事業者だった