相続分がないことの証明書(そうぞくぶんがないことのしょうめいしょ)
被相続人からすでに財産の贈与を受けている場合に、被相続人の死亡による相続について、相続分がないことを証明する書類のこと。遺産分割協議書の代わりに、自己に相続分がないということを証明するもの。ただし、あくまでも相続人間のやりとりであって、相続放棄ではないので注意が必要。
被相続人からすでに財産の贈与を受けている場合に、被相続人の死亡による相続について、相続分がないことを証明する書類のこと。遺産分割協議書の代わりに、自己に相続分がないということを証明するもの。ただし、あくまでも相続人間のやりとりであって、相続放棄ではないので注意が必要。