生命保険金(せいめいほけん)
保険者が保険契約者又は第三者の制止に関して保険金額を支払うことを約し、保険契約者が保険料を支払う契約に基づき支払われる金員をいう。生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって生じるもので、特別な事情がないかぎり受取人の固有財産となり相続財産には含まれない。
保険者が保険契約者又は第三者の制止に関して保険金額を支払うことを約し、保険契約者が保険料を支払う契約に基づき支払われる金員をいう。生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって生じるもので、特別な事情がないかぎり受取人の固有財産となり相続財産には含まれない。