相続放棄(そうぞくほうき)
相続開始後に相続人がする、相続を拒否する意思表示をいう。相続財産が、積極財産よりも消極財産の方が多く、マイナスになる場合には、家庭裁判所の許可を得て放棄することができる。
相続の放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったものとされる。
相続開始後に相続人がする、相続を拒否する意思表示をいう。相続財産が、積極財産よりも消極財産の方が多く、マイナスになる場合には、家庭裁判所の許可を得て放棄することができる。
相続の放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったものとされる。