特定事業用資産の減額特例(とくていじぎょうようしさんのげんがくとくれい)
相続等により取得した同族会社株式等で、一定の要件を満たすものについて、小規模宅地等の特例計算と併せて、その同族会社株式等の評価額から、一定の減額割合により減額した価額をもって、相続税の課税価格とするという評価の軽減特例をいう。
但し、遺産が未分割の場合には、この同族会社株式等の評価の特例は適用されない。
相続等により取得した同族会社株式等で、一定の要件を満たすものについて、小規模宅地等の特例計算と併せて、その同族会社株式等の評価額から、一定の減額割合により減額した価額をもって、相続税の課税価格とするという評価の軽減特例をいう。
但し、遺産が未分割の場合には、この同族会社株式等の評価の特例は適用されない。