みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を起因として、相続人のもとに入ってきた、以下のような財産をいう。相続税の課税の対象となる。
・ 死亡保険金・生命保険金・損害保険金
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金
・ 定期金に関する権利(個人年金等)
・遺言によって受けた利益(負債の免除など)
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を起因として、相続人のもとに入ってきた、以下のような財産をいう。相続税の課税の対象となる。
・ 死亡保険金・生命保険金・損害保険金
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金
・ 定期金に関する権利(個人年金等)
・遺言によって受けた利益(負債の免除など)